多くの賃貸住宅は契約更新の時期が2年ですね。
そしてその2年が経過してやってくるのが「更新料」です。
賃貸の更新料は決して安いものでもなく、支払いに頭を抱える方も多いでしょう。
しかしそもそも更新料とは支払わなければいけないものなのでしょうか。
今回は更新料とは一体何なのか、支払わなければいけないのかについて見ていきたいと思います。
・更新料って?
更新料とはマンションやアパートなどの賃貸借契約が満了した後、再契約をする際に借主から貸主へ支払われる金銭のことです。
これはもともと首都圏や関西圏の一部地域で見られていた風習だったのですが、いつの間にか全国的に広がるようになりました。
地域によって更新料の金額は違いますが大体が家賃の0.5ヵ月分~1ヵ月分だったりします。
・更新料は支払わなければいけないの?
一番の問題は「更新料って支払わなければいけないのかどうか」ということですよね。
平成23年、最高裁判所で更新料に関する判例が出ており、ここでは
「1年更新で賃料2カ月分、2年更新の賃貸借契約で賃料の1ヶ月分程度」であれば「『消費者の利益を一方的に害するもの』にはあたらないと解するのが相当である」
と判断されています。
そのため契約に更新料の支払いが明記されている場合は更新料を支払う必要があるということになります。
いかがでしたでしょうか。
更新料は契約書に書かれていれば支払わなければいけませんが、最近では更新料不要の物件もかなり増えてきております。
更新料無しの物件を選ぶ事で結果的に出費が少ないケースもございます。
新たにお部屋探しをする際は、更新料も含めたトータル的な費用もしっかりと理解し、悔いのない賃貸ライフを送りましょう!