賃貸を借りる際はよく現状回帰という言葉を耳にしますが、「原状回復は」=「賃借人が借りた当時の状態に戻すこと」ではありません。
これは国土交通省が定めるガイドラインにも乗っており、賃貸を借りている人が普通の住み方、使い方をしても発生すると考えられるものは貸主(大家さん)が負担するべきとなっています。
それでは具体的にどこまでなら許されるのか見ていきましょう。
■画鋲で穴を開けるのはOK!
画鋲やピンなどの下地ボードの張替えが不要な穴は貸主の負担となります。
他にも
・いわゆる電気ヤケ(冷蔵庫、テレビ裏側の黒ずみ)
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・エアコン設置による壁のビス穴、跡
・通常の日照によるクロスの変色
といったものも賃主の負担になります。
■釘穴、ネジ穴を開けるのはNG!
釘穴、ネジ穴など、下地ボードの張替えが必要なものは自己負担となります。
その他にも
・掃除をしなかった場合の台所の油汚れ
・結露放置によるカビ、シミ
・タバコのヤニ、匂い
・落書き等の故意による破損
などは通常の使用とは明らかに違うため、賃貸を借りている人の負担となります。
いかがでしたでしょうか。
現状回帰でどこまでが許されるのか事前に知っておかないとトラブルの原因となります。
画鋲を開けてもいいからと言ってむやみに開けるのはオススメしませんが、節度を守って賃貸での生活を送っていきましょう。